共同所有者が行方不明でそのままになっている「土地」「空き家」問題、解決できます!
不動産に関する民法改正(2023年4月)により、所有者不明土地でも売却できるようになりました!
共同所有者が行方不明の土地や空き家を売却する方法について解説します。
下記のような問題でお困りではありませんか?当社で解決できます!
- 親の実家を売却したいが、共有者の一人が行方不明で連絡がつかない…
- 長男・次男が共同で所有している土地があるが、一人が行方不明で売却できない…
民法改正前(これまで)
共同の所有者が行方不明の場合、土地や空き家の売買が困難でした!
民法改正後(これから)
2つの方法で、所有者が行方不明の土地を売却できます!
方法1. 裁判所から行方不明者の売却権限を付与してもらう
買主に売却する手順
- Bさんが「簡易裁判所」に申し立て
- 3か月間公告(Aさんからの異議申し立て期間)
- 裁判所が公的鑑定(Aさん持分価格)
- 裁判所の決定(Bさんに以下の権限を付与)
- Aさんの持分を含めた全体土地の売却
- 決定から2か月以内に売買契約すること
- Bさん単独で(全体を)売却
- BさんはA持分相当額を供託(将来、Aさんに渡せる)
方法2. 裁判所の決定により、共有者が行方不明者の持分を取得する
買主に売却する手順
- Bさんが「簡易裁判所」に申し立て
- 3か月間公告(Aさんからの異議申し立て期間)
- 裁判所が公的鑑定(Aさん持分価格)
- BさんがAさんの価格分を金銭で供託
- 裁判所の決定(Bさんに以下の権限を付与)
- Aさんの持分をBさんへ移転して良い
- Bさん単独で(全体を)売却
共同所有者の一人が行方不明の土地であっても、民法改正によって上記のような方法で土地を売却することが可能になりました。
不動産に詳しい専門家に相談をしながら進めていくことをおすすめします。
専門家のワンストップサービス
当社は●●業なので、●●業務以外は他に聞いて下さい。というような縦割りの対応は行いません。
問題解決には法務、税務、測量、鑑定など様々な分野が関連してきます。
専門家ではない一般の方が、ご自身が抱えている問題の解決にどのような専門家達が必要なのかを調べたり、各専門家へそれぞれ状況を説明をするのは時間的にも労力的にも大変な事です。
当社はクライアントから状況を伺い、問題解決に必要な専門家達のチームを手配し解決に導きます。(例 A案件には弁護士と税理士、B案件には測量士と鑑定士など)
各専門家同士が情報を共有しますので、クライアントの負担を軽減できます。