東京、杉並で『地主・家主の賃貸オーナー様向け情報サイト』を運営している、『相続・不動産問題の相談室』です。
今回のテーマ
「相続時、良い不動産を残す方法」
目次
下記のような資産構成の方に相続がおきた場合。現金では払いきれないので、不動産を処分して納税に充てなくてはいけない。その時にどの不動産を処分するか?とイメージしてみてください。
しかし、立地や形が悪いCの不動産はすぐ売れるでしょうか?
相続人はこのように考えるはずです。
- 相続税の申告期限までに必ず売って納税しないといけない。
- Cの不動産は「立地や形が悪い」ので期限までに売れない可能性がある。
- やはりすぐ売れるBの不動産を売ろう。
相続人は納税のことを考え、立地や形の良いBの不動産を売る事に考えが変わるわけです。
となると相続税支払い後、手元に残る不動産は「Aの自宅」と「立地と形が悪いCの不動産」という事になります。
もったいないと思いませんか?
最適な資産を構築
当社なら相続人にとって「最適な資産を構築」するために、Cの不動産を納税に充て、「良い不動産のBを残せる」方法を考えます。
その方法は
不動産の物納(ぶつのう)です。
物納は相続税を現金で払えない方、分割払いでも払えない方に認められている制度です。
詳細は国税庁ホームページこちらからご確認下さい。
物納は意外と昔からある制度ですが、じつは難しいところがあるのです。
それは「物納の専門家」がいないという事です。
物納は不動産を売却した時にかかる「譲渡所得税」がかからないというメリットがあるのにです。
不動産会社も取り扱っていないですよね。それは物納は不動産業務ではないからです。
当社では、不動産FPとして「不動産物納」を通常業務として行っております。
問題不動産の整理から相続後の物納まで、クライアントにとっての「最適資産構築サービス」は当社のメイン業務でので是非ご利用下さい。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今後も不動産FPとして、地主・家主の賃貸オーナー様向けに、『相続・不動産のお役立ち情報』を発信していまいります。
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