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相続時、良い不動産を残す方法

東京、杉並で『地主・家主の賃貸オーナー様向け情報サイト』を運営している、『相続・不動産問題の相談室』です。

今回のテーマ

「相続時、良い不動産を残す方法」

目次

下記のような資産構成の方に相続がおきた場合。現金では払いきれないので、不動産を処分して納税に充てなくてはいけない。その時にどの不動産を処分するか?とイメージしてみてください。

 

シンプルに考えたら、立地や形が良いBの不動産は資産価値が高いので残したいと思うはずです。処分するのは「立地や形が悪いCの土地」と考えるのが一般的です。

しかし、立地や形が悪いCの不動産はすぐ売れるでしょうか?

相続人はこのように考えるはずです。

  • 相続税の申告期限までに必ず売って納税しないといけない。
  • Cの不動産は「立地や形が悪い」ので期限までに売れない可能性がある。
  • やはりすぐ売れるBの不動産を売ろう

相続人は納税のことを考え、立地や形の良いBの不動産を売る事に考えが変わるわけです。

となると相続税支払い後、手元に残る不動産は「Aの自宅」と「立地と形が悪いCの不動産」という事になります。

もったいないと思いませんか?

最適な資産を構築

当社なら相続人にとって「最適な資産を構築」するために、Cの不動産を納税に充て、「良い不動産のBを残せる」方法を考えます。

その方法は

不動産の物納(ぶつのう)です。

物納は相続税を現金で払えない方、分割払いでも払えない方に認められている制度です。

詳細は国税庁ホームページこちらからご確認下さい。

物納は意外と昔からある制度ですが、じつは難しいところがあるのです。

それは「物納の専門家」がいないという事です。

物納は不動産を売却した時にかかる「譲渡所得税」がかからないというメリットがあるのにです。

不動産会社も取り扱っていないですよね。それは物納は不動産業務ではないからです。

当社では、不動産FPとして「不動産物納」を通常業務として行っております。

問題不動産の整理から相続後の物納まで、クライアントにとっての「最適資産構築サービス」は当社のメイン業務でので是非ご利用下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。

今後も不動産FPとして、地主・家主の賃貸オーナー様向けに、『相続・不動産のお役立ち情報』を発信していまいります。

お問い合わせはこちらからお願い致します。

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