東京、杉並で『地主・家主の賃貸オーナー様向け情報サイト』を運営している、『相続・不動産問題の相談室』です。
今回は相続で問題となってくるテーマ
『不動産の共有』
目次
そもそも『共有』とはなんでしょう?
例えば1台100万円の高画質テレビをAさんとBさんが50万円づつ負担して購入したとします。
このテレビは誰のものでしょうか?
これはAさんとBさんの物です。
二人でうまく利用すれば一人50万円の負担で100万円の高画質TVを観ることが出来、メリットがあります。
でも、もし二人が観たい番組が同じ時間帯に重なってしまったらどうなるでしょう?
録画が出来なければ喧嘩になるかもしれませんね。
もし、TVが壊れたしまい、修理代が5万円かかった場合、AさんとBさんが半額づつ負担しなくてはいけません。
これが共有という事です。
それでは『不動産』に置き換えるとどうなるか
例えば、親の相続で1棟のアパートを長男と次男で(各々50%の権利で)共有で相続する事になりました。
アパートから得られる家賃収入は長男と次男で半分づつ取得する事になります。
(もし、長男が60%、次男が40%の相続割合なら家賃収入も60%と40%です)
もし、設備の修理代で10万円かかった。これも長男と次男で半分づつ負担です。
実はここからが問題点です。
ケース1
このようなケースで二人の意見がまとまらないと困りますね。
長男が『自身の50%分』を売却する事は可能か?
可能です。
次男の了解も不要です。
でも『確実に揉めます』
しかも『相場よりもだいぶ安くなります』
ケース2
長男又は次男のどちらかが亡くなった場合です。
仮)長男が亡くなった場合、共有関係はさらに複雑になります。
兄弟なら頼みやすい事でも、兄弟の配偶者や、叔父さんという関係では難しくなります。
さらに次男が亡くなったら、配偶者同士やいとこ同士の関係になることも・・。
現金と違い、不動産は分けづらいという特徴があるので、安易に共有にしてしまいますが、いったん共有にすると問題がでてきますのでご注意下さい。
参考までに共有にしてしまった場合でも余分な費用はかかりますが、解決は出来ますのでご相談下さい。
≪共有不動産の解消例≫
・一緒に売却して現金で分ける
・一方が買い取る
・現物分割する(形状などが可能なら)
・他に不動産があるならその不動産と交換する(諸条件あり)
・相続時に物納する(諸条件あり)
不動産の共有は「将来」問題となる可能性がありますので、相続時の遺産分割協議で「共有とならない」工夫をする事が必要です。
ただし、その工夫ができるタイミングは相続発生の前、「親が所有者」の時です。
もし、このブログを見ている方が不動産所有者本人ではなく、所有者の子供さんでしたら、所有者(親)の所有不動産は、相続時に分けやすい構成かどうかを確認してみて下さい。
分けにくそうな場合には、相続対策のコーディネートができる専門家へ相談することをお勧めします。
なぜコーディネートが出来る専門家が良いのか、については別の機会にお伝えします。
不動産の共有について、最後までお読みいただきありがとうございました。
今後も不動産FPとして、地主・家主の賃貸オーナー様向けに、『相続・不動産のお役立ち情報』を発信していまいります。
ご相談についてはこちらからお願い致します。