相続・不動産Q&A

お話の内容から借地権は旧法借地権だと思われます。

建物が存続しているのなら契約は(法廷)更新されてAお話の内容から借地権は旧法借地権だと思われます。建物が存続しているのなら契約は(法廷)更新されています。

今からでも借地人様と協議し、契約書を取り交わした方が良いでしょう。 契約期間は堅固建物か非堅固建物かによって変わる事と、下記2点を取り決めする必要があります。

どちらも確定した数値がないので、借地案件に精通した業者へ相談をおすすめします。

 ①新賃料 ②更新料

 

Category: よくある質問

私どもでは5つの観点から検討します。

①賃料など募集条件が実態と合っているか

②限定や禁止などの条件が厳しくないか

③印象が悪くないか(室内が汚い、共用部分が汚れているなど)

④依頼している不動産会社に問題がないか

⑤物件自体

例えば①~③は借主側の目線と募集している物件がマッチしているかどうかの問題です。

マッチしていれば決まるはずです。

1つのポイントは④です。

物件と借り手の希望がマッチしているかどうかは、募集している不動産会社が一番身近にいるので把握できます。

問い合わせの有無、ウェブ上で何件が閲覧されているのかなど、その状況を物件オーナーにフィードバックしているかどうか。

もし、数か月も空室にもかかわらず、何らアドバイスが無いのならどうでしょう。

本気で物件オーナーの為に部屋を決めようという気持ちが感じられません。

募集会社を変更するなどの検討が必要です。

もう1つのポイントが⑤です。

空室が決まらない要因として老朽化が進んでいる事はないでしょうか。

もし、建て替えなどのタイミングが近いのであれば、定期借家契約で募集する事も重要な選択肢です。

建て替えは入居者全員が退去しないとできません。よって入居者全員が一斉に退去するタイミングを作っていく作業が必要となります。これを行わないと、退去してもらう為に裁判をする事になったり、立退料も必要になったりします。

定期借家契約で、〇年〇月〇日まで定期で貸します。という条件で賃貸する事で確実に契約が終了し、スムーズな明け渡しが実現できます。

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遺言書は、あるケースでは絶対に作成した方が良いですが、一方、遺言書に頼った為に揉めてしまうケースもありますので、その点を留意すべきです。

例1【相続人同士の関係が良好とはいえないケース】

①相続人の中に行方不明者がいる

②相続人に異母兄弟などがいる

③子供がいない夫婦で配偶者と兄弟が相続人

④子供同士(相続人)仲が悪い

上記のケースでは遺言者はあった方が絶対良いです

例2【相続人同士の関係が良好なケース】

①遺言書が無くても、円満に遺産分割が出来る

②分割上、バランスの良い遺言書がある

③分割上、バランスの悪い遺言書がある

④分割上、バランスの悪いメモ(要件を満たしていない遺言書)がある

上記①~④の中で③④が問題となります。

よく遺言書があれば揉めないと言われていますが、本当にそうでしょうか?

例えば遺言書があり、分割のバランスがあまりに悪かったらどうでしょう?

法律的には分割が出来ますが、相続人同士は円満と言えるでしょうか。

もし、遺言書がなければ円満に分割が出来る信頼関係がある子供同士だったとしたら、遺言書はない方が円満と言えるかもしれません。

上記④はさらに良くない結果になります。法的にも分けられず、メモの内容があまりにバランスが悪ければ、一方はメモの内容を主張するでしょうし、一方はメモは効力がないので法定相続分を主張するでしょう。

しかも、バランスの悪いメモを書いた親に矛先が向かうのですが、すでに親は亡くなっている為、矛先が向かう先は他の兄弟になるでしょう。

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