東京、杉並で『地主・家主の賃貸オーナー様向け情報サイト』を運営している、『相続・不動産問題の相談室』です。
今日のテーマ
「相続の節税対策」
目次
この対策で注意するのは、節税対策をする結果、遺産分割面や納税面にマイナス効果がないように実施する事です。
例えば、ある節税対策をした結果、財産を分けにくい構成にしてしまったり、納税がしづらい財産構成になったりしないようにしましょう。
次に節税の意味ですが、実際に税金が減る方法は4つです。
(A)財産が実際に減る
(B)財産が形を変えた事で税金が減る
(C)財産が親族等に移転しただけ
(D)評価減の特例などを使い税金が減る
節税例としてよくある「賃貸物件の建築」は(B)に該当しますし、「生前贈与」は(C)に該当します。」
様々な企業が自社商品と節税テクニックを関連させPRしているわけです。
一方、消費者側は、そもそも相続対策など経験のない方がほとんどです。ですので、どの対策が自身に必要なのか、他方面への影響はどうなのか、など検討がつかないのが通常です。
さらに、資産の大きさや種類、家族構成、ご事情などでその方に適した節税対策内容も変わりますので、これが正解といえる参考書もないのです。
ですので、このブログでは節税対策のとるべき優先順位と注意点について触れていきます。
優先順位
①自分の趣味等に使う
・旅行など趣味に使う
・介護費用や高齢者施設への費用など
これは上記(A)の「財産が減る」に該当します。
節税対策をされる方は相続税が課税される規模の資産家になります。せっかくご自身で財産を築いたのですから、浪費ではなく、一番に自身の趣味等、自身の為に使って頂きたいですね。
②非課税枠の活用
これは上記(D)に該当します。
非課税枠とは相続税が課税される財産ですが、ある一定部分については課税しない(非課税)というもので、代表例は下記になります。
・生命保険金 相続人の人数×500万円
例 相続人が配偶者と子供が2名いるケース(相続人は3名ですので1500万円が非課税)
もし、銀行に預金が3000万円あり、生命保険に加入していない場合、預金の3000万円は相続財産として課税されます。
もし、預金から1500万円分を生命保険会社と契約したらどうなるか。(受取人を相続人)
生命保険金1500万円は非課税内なので、預金1500万円だけが課税されるのです。
ここで注意点ですが、預金から生命保険に充てる金額は生活に困らないように余裕をもって残しておきましょう。そして節税効果があるのは非課税枠内までです。
③特例等の活用
これも上記(D)に該当します。
例 小規模宅地等の評価減(特定居住用)
特に何かをするわけではありません。税務上、この要件に当てはまる方は計算上評価額を安く出来ますという制度です。
代表的なものは、要件に当てはまれば「自宅の土地の評価を一定面積(330㎡)まで80%減に出来る」というものです。
要件については、子供の場合同居している事や持ち家がない事など、いくつかありますので要件に該当するか確認しておきましょう。
他にも新しくできた制度の配偶者居住権はうまく使うと2次相続時の対策になったりします。配偶者居住権については別の機会にお伝えします。
④必要なことに費用を使う
これは上記(A)に該当しますが、実は単に減るのではなく近い将来、必ず必要になる費用を早めに使うという事です。
・リフォーム代
・測量費用など
例えば賃貸経営に必要な物件のリフォーム代、将来納税用と決めた不動産の測量代などです。もし、今使わなかったら相続時に課税されるのですから、将来必ずかかる費用を今使うことで将来の相続税が節税になるという事です。
注意点として「必要ない事はしない」です。
節税になるからと、「必要以上の費用」をかけても、安くなる税金は「必要以上の費用」の相続税の税率分(税率は財産規模によります)だけです。
仮に税率が30%の方は、「必要以上の費用」のうち、30%分は節税になりますが、70%は本当に無駄になってしまいます。
記事が長くなってきましたので続きは次回お伝えします。
最後までお読みいただきありがとうございました。
今後も不動産FPとして、地主・家主の賃貸オーナー様向けに、『相続・不動産のお役立ち情報』を発信していまいります。
お問い合わせばこちらからお願い致します。